環境犯罪に使われた機械の押収、所有者の善意は関係なし:STJ判決

目次
何が変わったのか?
ブラジル最高裁判所(STJ)は、環境犯罪に使用された機械の押収は、所有者が犯罪を知らなくても可能とする判決を下しました。法律9.605/1998第25条に基づき、機械が犯罪に使われた事実だけで押収が認められるという衝撃的な内容です。
具体的なケース
事件は、重機を使って違法伐採を行った業者が摘発されたもの。問題は、その重機をリースしていた別会社が押収を不服として争ったこと。STJは「法律は犯罪の悪意を要件としていない」とし、押収を正当化しました。
まるで、友達に車を貸したらスピード違反でレッカー移動された挙句、所有者のあなたが罰金を払うような話です。でも、環境犯罪はもっと重い。最悪、機械は没収されます。
企業への影響
この判決は、建設、農業、鉱業など機械を扱う全ての企業に影響します。たとえ不正を知らなくても、自社の機械が犯罪に使われれば資産を失うリスクがあります。
「知らなかった」は免罪符にならない。法律はLei 9.605/1998を根拠に、機械の使用実態だけを重視しています。
どうすれば防げるか?
予防策としては、契約書に犯罪使用禁止条項を入れ、定期的な現場監査を実施すること。また、機械にGPSを付け、不正な使用を監視する方法も有効です。
「訴訟リスクを減らすには、まず現状を把握すること。漫然と機械を貸すのはもう通用しない」と弁護士は警告します。
今後の展望
この判決は、環境犯罪対策の強化という国の姿勢を反映しています。しかし、善意の事業者が巻き込まれる危険も指摘されています。今後の立法や運用の動きに注目です。
FAQ
機械を貸しただけなのに押収される?
はい、犯罪に使われた事実があれば、所有者が善意でも押収対象になります。借用契約書があったとしても、法律上は関係ありません。
犯罪を知らなかった場合の抗弁は?
STJは「知らなかった」という抗弁を認めませんでした。ただし、機械が盗難されたなどの事情があれば別ですが、立証責任は所有者にあります。
この判決はいつから適用?
2019年12月の判決ですが、同種の事件では継続的に適用されています。現在も有効な判例です。
| 以前(善意が要件) | 以後(STJ判決後) | |
|---|---|---|
| 押収条件 | 所有者の悪意が必要 | 犯罪使用のみで可 |
| 抗弁可能性 | 「知らなかった」で回避可能 | ほぼ不可能 |
| 企業リスク | 低い(管理努力で防げる) | 高い(無関係でもリスク) |
| 法律根拠 | 条文の解釈 | Lei 9.605/1998 art.25 |

NakedPact 編集委員会
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